固形状一般廃棄物の再生処理手数料を一括納付するために行う手続です。
固形状一般廃棄物の再生処理手数料については、通常、再生施設に搬入した際に納めることとなりますが、前年度に搬入実績があり、申請の翌年度も搬入が見込まれるかどうかなどを基準に、一括納付の承認を行い、搬入の翌月以降に、前月分の手数料を一括納付することができます。その他、国、地方公共団体、その他これらに類する者及び本市が発注する公共事業の請負契約者で、定期的に搬入が見込まれる場合についても、申請により一括納付ができることとなっています。
対象者は、
・固形状一般廃棄物収集運搬業の許可を継続して受けている者であり、申請月前2年間において手数料の滞納がない者
・固形状一般廃棄物収集運搬業の許可を新規で受けた者
・申請をする際に、既に承認を受けている者であり、申請月前2年間において手数料の滞納がない者
・前年度に搬入実績があり、申請の翌年度も搬入が見込まれる者
・国、地方公共団体、その他これらに類する者及び本市が発注する公共事業の請負契約者で、定期に搬入が見込まれる者
<関連法令>
廃棄物の処理及び清掃に関する規則第14条の2