【こちらの申請は、過去に一度でも秋田市へ住所地外接種届を提出しているかたで、3回目接種もしくは4回目接種を秋田市で受けられるかた専用です。はじめて秋田市へ住所地外接種届を提出する場合は、郵送もしくは窓口での申請をお願いします。】
新型コロナウイルスワクチン接種については、原則、住民票所在地の市町村において接種を受けることとなりますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在しているかたについて、住民票所在地以外での接種が受けられます。
やむを得ない事情があり、住民票所在地において接種を受けることができないと考えられるかたは次の方です。
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・入院・入所者
・出産のために里帰りしている妊産婦
・DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種するかた
・その他市町村長がやむを得ない事情があると認めるかた