不在者投票制度は、選挙期日に、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在している方などが、滞在先の市区町村選挙管理委員会において、選挙期日の前に投票を行うことができる制度です。
本電子申請は下記「投票方法」の1に該当するものです。
投票方法
1.選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に不在者投票宣誓書兼請求書を送付してください。
2.選挙人名簿登録地の選挙管理委員会が選挙人名簿と対照し、不在者投票宣誓書兼請求書で指
定された送付先に、投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書を
送付します。
3.郵便物一式を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、その選挙管理委員会の指示に従っ
て投票してください。事前に、不在者投票証明書を開封したり、あらかじめ投票用紙を記入
してしまうと無効になり、投票ができなくなります。
4.投票後は、滞在先の市区町村選挙管理委員会が選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票
用紙を郵送します。