産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者が、マニフェストの交付状況を報告する報告書です。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、平成20年度から、広島市に対してマニフェストの交付状況を報告する必要があります。
市では、この手続きを電子申請でも受付けておりますので、期限までの報告をお願いします。
報告対象:前年度4月1日から3月31日のマニフェストの交付状況
対象者:広島市内の事業所において、前年度中に産業廃棄物を排出した事業者で、産業廃棄物管理票を交付した者
<関連法令>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律