受給者が児童手当の支給を受ける事由がなくなった場合は,届出をしてください。
ただし,支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過(中学校卒業)したことにより支給事由が消滅した場合は,届出の必要はありません。
■手続き期限
児童手当の支給を受ける事由がなくなったら,速やかに
■手続きに必要な添付書類
下記の場合は添付書類が必要になります。電子申請とは別に郵送で提出してください。
【受給者が公務員になった】
・勤務先から交付された児童手当認定通知書の写し又は採用通知書の写し
又は公務員共済組合の健康保険証の写し
【児童が施設に入所した】
・契約入所の場合は契約書の写しなど(入所者・入所期間がわかる部分)
※措置入所の場合は添付書類は必要ありません。
このほか,受給者や児童の状況等に応じて関係書類の提出をお願いすることがあります。■添付書類提出先
〒312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
ひたちなか市児童福祉課 児童手当担当
(ひたちなか市役所第3分庁舎1階)
窓口にお越しの場合は,平日(8時30分~17時30分)のみの受付となりますのでご了承ください。
☆詳細はひたちなか市ホームページ内「児童手当について」をご確認ください。
https://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/7/5_1/6/2352.html