児童手当は,15歳到達後最初の3月31日まで(中学校卒業まで)の児童を養育している保護者に支給します。児童手当を受給するには,受給資格及び児童手当の額について,住民登録がある市区町村長の認定を受けてください。
児童手当を受給するには申請が必要です!下記手続き期限までに申請手続きを行ってください。(添付書類が後日になっても構いません。)
申請者が公務員(一部を除く)の場合は,勤務先での手続きとなります。詳しくは勤務先へお問い合わせください。■支給要件
・原則として,児童が日本国内に居住している場合に支給します。(留学のため海外に居住していて,一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
・父母ともに所得がある場合は,恒常的に所得が高い方に申請していただきます。単身赴任等の理由により児童と別居している場合も同様です。(別居を理由に受給者の変更はできません。)
・父母が離婚調停中などにより別居している場合は,児童と同居している方に優先的に支給します。
・児童が児童養護施設などに入所している場合は,施設の設置者に児童手当を支給します。
■手続き期限
児童の出生日や申請者の転入日(前住所地で届出した転出予定日)など,支給対象事由が発生した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は,原則,申請した月の翌月分から支給します。しかし,異動日が月末に近い場合,申請が翌月になっても,異動日の翌日から15日以内の申請であれば,申請月から支給します。申請が遅れると,遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので,ご注意ください。
■手続きに必要な添付書類
下記の場合は添付書類が必要になります。電子申請とは別に郵送で提出してください。様式は下記ダウンロードファイルより取得してください。
【全員共通】
・申請者の健康保険証のコピー(表面のみで可)
※ひたちなか市発行の国民健康保険被保険者証(こくほ)の場合は確認ができるため提出の必要はありません。
【支給対象児童と別居している方】
・別居監護申立書
・児童の世帯全員が記載された住民票(世帯票。世帯主,続柄の記載があるもの。)
※児童の住民登録がひたちなか市内にある場合は,住民票の提出は必要ありません。
【離婚により受給者を変更する方】
・児童手当等の受給資格に係る申立書
・戸籍抄本(離婚年月日等の記載があるもの)
※児童扶養手当の申請で戸籍謄本を添付する場合はその写しで可。
児童扶養手当の申請では児童の戸籍謄本も必要です。
【離婚調停中などにより児童とともに配偶者(現受給者)と別居した方】
・児童手当等の受給資格に係る申立書
・離婚調停中であることを明らかにできる書類
(家庭裁判所における事件係属証明書,調停期日呼出状の写し等)
【公務員を退職した方】
・児童手当が勤務先から支給されなくなったことがわかる書類
(前勤務先発行の児童手当受給事由消滅通知の写しなど)
【1月1日に住民登録がない方(転入された方など)】
平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携により,個人番号(マイナンバー)の確認により,申請者及び配偶者の課税証明書の添付が不要となりましたが,必要な情報の確認ができない場合は,提出をお願いすることがあります。
このほか,請求者や世帯の状況等に応じて関係書類の提出をお願いすることがあります。■添付書類提出先
〒312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
ひたちなか市児童福祉課 児童手当担当
(ひたちなか市役所第3分庁舎1階)
窓口にお越しの場合は,平日(8時30分~17時30分)のみの受付となりますのでご了承ください。
☆詳細はひたちなか市ホームページ内「児童手当について」をご確認ください。
https://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/7/5_1/6/2352.html