受給資格者が希望する場合,市に児童手当等の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ることができます。受領した寄附金は,次代を担う児童の健やかな育ちを支援するための事業の財源として活用させていただきます。
■手続き期限
児童手当等を支給する月(定期払は6月・10月・2月)の前月10日まで
■注意事項
・寄附は,児童手当等の受給資格者が行うこととなりますので,児童手当等受給資格者ではない方による寄付の申し出はできません。
・寄付の額は,保育料の特別徴収,学校給食費等の徴収額がある場合は,それらを控除した後の額とします。
・寄附の額の変更または寄附の撤回は可能ですが,すでに手当の支払いが行われ,寄附を受領している場合には,寄付金の返還はできません。
・支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合や,手当の減額等により事前に申し出た寄附の額に達しない場合等においては,寄附は受領できません。
☆詳細はひたちなか市ホームページ内「児童手当について」をご確認ください。
https://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/7/5_1/6/2352.html