受給者が亡くなり,その受給者に支払われるべき手当で,まだ支払われていなかったものがあるときには,その分の支払いを請求することができます。請求者及び支払先は支給対象児童の代表者となります。
■手続き期限
請求事由が発生したら,速やかに
■未支払い分の手当について
手当の支給は,受給者が亡くなった月分までになります。
未支払いの期間及び金額がわからない場合は,児童福祉課へお問い合わせください。
■手当の支払先について
未支払い分の手当は,支給対象児童の代表者の口座にまとめて支払います。児童の口座がない場合は,児童福祉課窓口において現金で支払います。児童それぞれの口座に分けて振り込むことや,親権者であっても児童以外の方の口座に振り込むことはできませんので,ご了承ください。
■遺児手当のご案内
父母の一方または両方が死亡した,満5歳から15歳の誕生日後最初の3月31日まで(中学校修了まで)にある児童を養育する方に対して,遺児手当を支給します。このほか支給要件がありますので,詳しくはひたちなか市児童福祉課へお問い合わせください。
☆詳細はひたちなか市ホームページ内「児童手当について」をご確認ください。
https://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/7/5_1/6/2352.html