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手続き説明

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手続き名
【産活・特区】令和5年度 固定資産税の課税免除申請
説明
 神栖市では事業者様が事務所や設備等を新設・増設した場合の固定資産税について「神栖市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置」(産活)により、課税免除制度を活用いただくことができます。
 また東日本大震災復興特別区域法に基づく「神栖市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例」(特区)については、令和3年3月31日をもって新規指定を終了しておりますが、課税免除期間中は毎年課税免除申請が必要となります。

 申請につきましては、書類を添付して提出してください。
堤出期間は令和5年1月31日(火)までとなります。
添付ファイルが多く、一度で申請できない場合は2回に分ける、もしくは企業港湾商工課あてにメールにて送付ください。


必要書類の様式については以下のサイトから取得してください。
【産活】
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/business/koyo_rodo/1002825.html
【特区】
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/business/c_support/1002695/1002697.html
受付時期
2023年1月5日0時00分 ~ 2023年2月28日23時59分
問い合わせ先
神栖市企業港湾商工課
電話番号
0299-90-1182
FAX番号
0299-90-1226
メールアドレス
kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp