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<特定個人情報(個人番号)の取り扱いに関する規約>
神栖市における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針 平成27年12月28日策定1.特定個人情報等の保護に関する考え方 神栖市では,「行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定められた事務において個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う。番号法においては,神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例」(平成11年神栖市条例第1号。以下「条例」という。)に定められる措置の特例として,特定個人情報等の利用範囲を限定する等,より厳格な保護措置を定めていることから,管理体制及び管理規程等を整備し,職員等に遵守させる等の措置を講じ,適正に特定個人情報等を取り扱う。2.特定個人情報等の保護方針 特定個人情報等を取り扱う全ての事務において,次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。(法令遵守)(1) 特定個人情報等の適正な取扱いに関する法令及び条例等を遵守する。(安全管理措置)(2) 特定個人情報等の漏えい,滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。(適正な収集・保管・利用・廃棄,目的外利用の禁止)(3) 特定個人情報等は,番号法に定められた事務のうち,あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用,収集・保管及び提供するとともに,不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また,目的外利用を防止するための措置を講ずる。(委託・再委託)(4) 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合,委託先(再委託先を含む。)において,番号法に基づき神栖市自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。(継続的改善)(5) 特定個人情報等の保護に関する管理規程等及び安全管理措置を継続的に見直し,その改善に努める。