不妊治療を受けている夫婦等に対して、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)並びに特定不妊治療に至る過程の一環として行われる男性不妊治療に要する費用の一部を助成する制度です。
<補助対象者>
1.法律上の婚姻をしている、または事実婚関係にある者
2.夫婦等の一方が、市内に引続き1年以上住所を有していること
3.特定不妊治療以外に妊娠が望めないと医師が判断していること
4.茨城県が指定する医療機関(指定医療機関)において実施する特定不妊治療であること
5.指定医療機関または指定医療機関が紹介した医療機関において実施する男性不妊治療であること
6.茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けていること
7.市税を完納していること
8.特定不妊治療および男性不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること
<個人情報の取り扱いについて>
本申請において入力された個人情報については、この目的以外には使用いたしません。