■概要
児童手当受給事由消滅届に関する手続です。
■詳細内容
児童手当受給者が転出したとき,または公務員になったとき,児童全員が年齢要件に該当しなくなったとき,養育している児童全員を養育しなくなったときなどに利用します。 児童手当(特例給付を含む。)支給事由消滅通知書が,後日,「児童手当を受給している方」の住所に郵送されます。
■受付窓口
【問い合わせ先】こども相談課
メールアドレスkodomo1@city.ibaraki-kashima.lg.jp
電話番号 0299-82-2911 (内)293
住所 〒314-8655 鹿嶋市大字平井1187番地1