長期出張などで、春日部市長選挙、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査選挙の投票日当日(市長選挙は10月24日、衆議院議員総選挙は10月31日)に投票所で投票できない場合は、滞在先の最寄りの選挙管理委員会(春日部市選挙管理委員会以外の滞在先の各市区町村選挙管理委員会)で不在者投票をすることができます(※不在者投票を行わない選挙がある場合、申請の際に連絡事項欄にその旨入力してください)。
この場合、事前に投票用紙の交付請求等の手続きが必要ですので、春日部市選挙管理委員会へ直接または郵便等、もしくは電子申請を利用したオンライン請求のいずれかの方法により投票用紙等の請求手続きをしてください。なお、電子申請を利用して不在者投票の投票用紙等のオンライン請求を行う場合には、公的個人認証サービスによる証明書(ICカード)等が必要となります。
この手続きは告示日前から受け付けています。何度か郵便でのやりとりが必要となり、手続きに時間を要するので、早めに手続きをお願いします。