【手続概要】
川越市教育委員会後援等名義使用許可の申請手続きです。
川越市教育委員会では、市民の学術及び文化の向上、社会福祉の増進に寄与すると認められる事業に対して、主催者の申請に基づき、市教育委員会の名義使用を認めています。後援をご希望される方は、事業実施の1か月前までに申請してください。(審査期間として、1週間から2週間程度を要します。チラシやポスター等を作成する予定がある場合は、早めの申請をお願いします。)
【特記事項】
過去に本市教育委員会の名義の使用の許可を受けている申請者が同一内容の事業を実施する場合に限り、埼玉県市町村電子申請・届出サービスを利用して申請することができます。
【添付書類】
この電子申請に伴い、以下の書類を添付してください。
1.事業計画書
事業名、主催者名、日時、会場、目的、内容、出演者、他の後援予定団体、入場料等を記載したもの。(事業の目的及び内容は、市民の学術及び文化の向上、社会福祉の増進に寄与し、公共性を有していることが前提となります。)
2.事業収支予算書
一般の参加者が無料で参加できる場合は省略できます。(収益事業でないことが前提となります。)
【名義使用許可の基準】
1.主催者の基準
・国または地方公共団体
・社会教育関係団体
・その他の団体で事業内容が「事業内容の基準」に該当するもの
・政治団体・宗教団体でないこと
・十分な事業遂行能力を持つと認められること
2.事業内容の基準
・原則として川越市内で開催されるもの
・社会教育活動、芸術・文化活動、青少年育成活動、市民性の向上を目的としていると認められるもの
・営利を目的とする事業または営利に深く関係を有する事業でないこと
・政治活動・宗教活動を目的とする事業でないこと
・公序良俗に反する事業でないこと
・高額な入場料を徴収する事業でないこと
・特定団体の会員拡張を目的とした事業でないこと
【許可通知等】
申請書を受理した後、申請内容を審査のうえ、許可・不許可を決定いたします。結果につきましては、埼玉県市町村電子申請・届出サービスにより、通知いたします。
なお、許可を受けた後に、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに教育総務課までご連絡ください。
【許可の取消し】
名義使用の許可を受けた事業が上述の許可基準に反することが明らかになった場合、または、内容変更届書の内容が同基準に反すると認められる場合は、使用許可を取り消すことがございます。許可を取り消したときは「川越市教育委員会後援等名義使用許可取消通知書」により、通知いたします。
【実績報告】
事業が終了したときは、速やかに「川越市教育委員会後援等名義使用実績報告書」を教育総務課へ提出してください。(3週間以内にご提出ください。)実績報告書には、以下の書類を添付してください。
1.事業概要書(事業内容、参加者数等がわかるもの。)
2.収支報告書又は決算書(一般の参加者が無料で参加できる場合は省略できます。)
3.その他、プログラム、チラシ等添付できるもの
実績報告を電子申請により行うことも可能です。
【手続方法】
この電子申請のほか、以下の方法で受け付けます。
1.郵送
〒350-8601 川越市元町1-3-1 川越市教育委員会 教育総務課あて
2.窓口(平日8時30分から17時15分まで)
川越市元町1-3-1 川越市教育委員会 教育総務課(東庁舎2階)
【手続関連URL】
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/event/main/other/kouensinsei.html【問合せ先メールアドレス】
kyoikusomu★city.kawagoe.lg.jp
(実際に送信する際は、★を@に置き換えてください)