【手続概要】
川越市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(案)に対する意見を募集するものです。
本市では、川越市地球温暖化対策条例第17条の規定に基づき、川越市内で特定機械器具(エアコンディショナー、照明器具、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座)を一つの販売店においていずれか5台以上陳列して販売する事業者に対し、上記6品目について「統一省エネラベル」を適切に表示することを義務付けています。これにより、市民等に省エネ性能の高い家電製品を選んでもらうよう誘導し、市域における省エネルギーの普及推進を図っています。
令和4年8月1日からは、当該条例施行規則の一部(第10条第1項)を改正し、特定機械器具にガス温水機器、石油温水機器、電気温水機器の3品目を追加し、全9品目に対して統一省エネラベルの表示を義務付け、より一層の省エネルギーの普及推進を図ろうとするものです。
【手続き対象者】
1.市内に住所を有する者
2.市内の事業者等に在勤する者
3.市内の学校に在学する者
4.その他、この件に対して利害関係を有する者
【手続方法】
この電子申請のほか、以下の方法で受け付けます。
1.郵送(令和4年6月21日(火曜)当日消印有効)
〒350-8601 川越市元町1-3-1 川越市役所 環境政策課あて
2.窓口(平日8時30分から17時15分まで)
川越市元町1-3-1 川越市役所 環境政策課(本庁舎5階)
3.FAX
049-225-9800
【手続関連URL】
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/ikenkobo/ikenkobo_jissijyokyo/ikenkouboR04/ondankakisokukaisei.html【問合せ先メールアドレス】
kankyoseisaku★city.kawagoe.lg.jp
(実際に送信する際は、★を@に置き換えてください)