概要受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
対象・国内に住所を有しなくなった
・市外に転出した
・公務員になった
・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
・支給対象児童が死亡した
・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
・お子さんの未成年後見人を解任された
など
手続きを行う人対象者本人のみ
手続き期限児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続き書類(様式)児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続きに必要な持ちもの窓口にお問い合わせ下さい。
手続き方法・電子申請
・郵送
関連リンク本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
川越市ホームページ(児童手当)
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/kosodatekyoiku/teate_jose/teate/jidoteate.html根拠法律・条例等児童手当法施行規則第7条
【問合せ先メールアドレス】
kodomoseisaku★city.kawagoe.lg.jp
(実際に送信する際は、★を@に置き換えてください)