新型コロナウイルス感染症に感染し、宿泊施設もしくは自宅で療養を終えた次の方に対し、宿泊・自宅療養証明書(以下、証明書という。)を発行いたします。
発行については、療養終了後に申請してください。
【証明書発行対象者】
越谷市保健所の管轄において以下の(1)~(3)の全てに該当する方
(1)新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けた方(みなし陽性を含む)
(2)療養期間中に越谷市保健所から健康観察を受けていた方(県支援センターを含む)
(3)埼玉県が指定する宿泊施設又は市内の自宅で療養を終えた方
※入院療養者への各種通知は、療養終了後、全員に送付しますので、申請は不要です。
※「濃厚接触者」と判断された方については対象外となりますので、ご了承ください。
以下の事項に同意いただける方のみ申請ください。
なお、申請された方は、以下の事項に同意したものとみなします。
1 証明書発行申請について
令和4年3月1日以降に新型コロナウイルス感染症に感染し、越谷市内の自宅で療養を終えた方、または越谷市保健所からの案内により宿泊施設で療養を終えた方が対象となります。
2 発行について
電子申請の場合、申請時にご入力いただいたメールアドレス宛にPDF形式のデータで証明書を送付いたします。
原則、療養者1名につき1回の申請といたしますので、データを大切に保管してください。
3 発行までの期間について
感染拡大期においては証明書の発行にお時間をいただくことがあります。
受理メールが送付された方については、順次、発送手続きを進めておりますので、ご了承ください。
4 申請について
原則、証明書を必要とするご本人により申請してください。
代理申請の場合は、保護者もしくは相続人のみとします。