「医療機関」又は「保健所」にて新型コロナウイルス感染症と診断された方に対して下記の書類を発行するための申請を受け付けます。
○宿泊・自宅療養証明書
○就業制限通知
○就業制限解除通知
【留意事項】
・検査キット等で陽性になった方であっても、医療機関にて新型コロナウイルス感染症の診断を受けていない方は、療養証明書の発行はできません。
・本証明書は新型コロナウイルス感染症の診断結果により療養した期間が対象となるため、療養期間の開始日は、「医療機関」又は「保健所」での診断日となります。診断前の発症日や検査キット等で陽性となった日からではありません。
・現在、感染者数増大に伴い、申請を受理してから発行まで1ヶ月程度かかる場合もあります。
・療養証明書等の発行対象者(陽性となり、療養されていた方)お一人につき一申請となります。ご家族等で希望される場合等は、対象の方ごとに申請いただきますようお願いいたします。
・書類は郵送でお送りいたします。
・複数部必要な場合は可能な限りコピーにより対応いただきますようお願いいたします。