新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少した等の事情により、ガス料金、水道料金及び下水道使用料のお支払いが困難な方を対象とし、支払猶予等を配慮します。
※1 「期限が到来していない早収期間」と「支払期限」を3か月猶予します。
※2 支払猶予を申請できる料金は、最長で令和2年2月分~令和5年7月分となります。
※3 支払期限等が変更となることによる納入通知書の再発行はしないので、発行済の納入通知書を御使用下さい。
※4 支払猶予を適用した月の料金は、適用していない月の料金と支払期限が重複する場合がありますのでご了承ください。
例)令和5年4月分料金に支払猶予を適用した場合、令和5年7月分料金と支払期限が重複。
※5 支払猶予を適用した場合であっても、猶予後の早収期間中にお支払いがない場合は、遅収料金が加算されます。
※6 支払猶予申請の受付日によっては、督促状等の通知が届く場合がありますのでご了承ください。