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手続き説明
申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
まん延防止等重点措置及び緊急事態宣言に伴う飲食店への水道料金等の減免申請(飲食店を運営する者用)
説明
【手続概要】
飲食店を運営する者用
のまん延防止等重点措置及び緊急事態宣言に伴う営業時間短縮等により影響を受ける飲食店の水道料金及び下水道使用料の減免に係る手続き申請です。
※お手元に、「水道・ガス等ご使用量のお知らせ」の検針票をご準備いただき入力してください。
対象施設・料金等
対象施設:次に該当する飲食店
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けていること
(2)店内の飲食を目的とした営業を行っていること
(3)当該減免申請する日及び、減免の決定日において廃業していないこと
水道料金:大津市給水条例第31条第1項の表に定める基本料金と従量料金との合計額
下水道使用料:大津市下水道条例第14条の表に定める基本額と汚水の排出量により算定した額との合計額
対象申請者
飲食店を運営する者
※飲食店が入居するビル等建物の所有者又は管理者の方は該当する申請ページ
https://s-kantan.jp/city-otsu-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1383
から入力をお願いします。
対象月
令和3年8月分
申請書類
1.減免申請書
(本システムで自動作成されますので、提出は不要です)(様式第1-1号)
2.誓約書
(本システム内の設問1でチェック入力していただくことで誓約内容に同意されたものと扱いますので、提出は不要です)(様式第2-1号)
3.滋賀県営業時間短縮要請又は休業申請に係る飲食店に対する協力金の申請を証するもの
(協力金の申請書の写真をアップロードしてください。オンライン申請の方は受付完了後の申請詳細画面のデータをアップロードしてください。)
4.水道料金等を還付する振込先口座が確認できるもの
(金融機関の通帳の口座番号の写真をアップロードしてください。)
5.水道料金等内訳表
(様式第4号)
※使用者が複数の飲食店等で使用している場合のみ
(添付ファイルをダウンロードし、記入後アップロードしてください。)
※なお、本申請の申請年月日は電子申請受付日とさせていただきます。
受付時期
2021年9月1日0時00分 ~ 2021年10月31日23時59分
問い合わせ先
企業局 お客様センター
電話番号
077-528-2603
FAX番号
077-521-8085
メールアドレス