【お知らせ】
次の新生児以外は、令和5年2月28日(火)をもって申請受付を終了しました。
※次に該当する方は、申請期限が令和5年4月28日(金)となります。
・令和5年2月1日から令和5年3月31日生まれの新生児分の申請をされる方
・令和5年2月1日から令和5年3月31日までに生まれた児童を養育する方のうち、離婚又はDVによる避難等により、応援給付金を既に受給した配偶者又は元配偶者から当該応援給付金を受け取れなかった方
【支給対象者】
1 令和4年10月31日現在でさいたま市に居住し、平成16年4月2日から令和4年10月31日までに生まれた児童を養育する方
※支給対象者1のうち、令和4年11月分の児童手当受給者(公務員を除く)、児童扶養手当受給資格者(全部支給停止を含む)は申請不要です。
2 申請時点でさいたま市に居住し、令和4年11月1日から令和5年3月31日までに生まれた新生児を養育する方
※支給対象者2のうち、さいたま市から児童手当を受給する方は申請不要です。
3 申請時点でさいたま市に居住し、平成16年4月2日から令和5年3月31日までに生まれた児童を養育する方のうち、離婚又はDVによる避難等により、応援給付金を既に受給した配偶者又は元配偶者から当該応援給付金を受け取れなかった方
※申請する対象児童が5人以上の場合は、お手数ですが、複数回に分けて申請してください(申請は1回とみなします)。
【申請に必要なもの】
申請フォームの最後に写真を添付していただきます。
・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証の写しなど)
・申請者名義の受取口座がわかる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)
※次の2点は、該当する方のみ、申請後に表示される整理番号を記入して郵送してください。
・さいたま市外に別居している児童を養育している場合は、児童の属する世帯の世帯全員の住民票
・支給対象者3に該当する方は、市ホームページに掲載している申立書
【申請期限】
令和5年2月28日(火)
※ただし、令和5年2月1日から令和5年3月31日までに生まれた新生児分につきましては、令和5年4月28日(金)