概要児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受ける必要があります。(公務員の方は、勤務先への申請となります。)
対象新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
・児童の出生
・市外から転入した
・公務員を退職した
・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった
・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
など
手続きを行う人対象者本人のみ
手続き期限出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続きに必要な添付書類本フォームから、画像データの送信ができます。
【原本提出】と記載のある書類は、別途子育て支援課まで持参または郵送提出をお願いします。
●受給者の健康保険証の写し(必須) (本フォームから画像データを送信)
●「別居監護申立書」【原本提出】 別居の児童を養育している場合に必要となります。
※別居児童の住所が酒田市外の場合は、別居児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
●「児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)」【原本提出】
離婚協議中につき父と母が別居の場合などで、児童と同居する父または母が申請人となる際に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
「児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)」の添付書類となります。
●「児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」 および 「支給要件児童の戸籍謄本または抄本【原本提出】
受給資格者が未成年後見人として児童を養育している場合に必要となります。
●「児童手当に係る海外留学に関する申立書」 および 「留学先の在学証明書と翻訳書」【原本提出】
支給要件児童が留学をしている場合に必要となります。
※「留学」について、条件詳細は子育て支援課までお問い合わせください。
●「児童手当の受給資格に係る申立書」 および 父母指定者であることを証明できる書類【原本提出】
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
手続きに必要な持ちもの窓口で手続きを行う場合、次のものを持参ください。
・受給者の健康保険証の写し ・受給者の通帳、キャッシュカード等口座番号のわかるもの
・受給者および配偶者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
・印鑑(みとめ印)
・受給者の本人確認書類
(受給者以外が提出する場合、受給者からの委任状および代理人の本人確認書類)
・別居の児童を養育している場合、児童の個人番号がわかるもの
参考酒田市ホームページ「各種助成・手当」
http://www.city.sakata.lg.jp/kosodate/kosodate/kosodateshien/jyosei-teate.html