予約手続き

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手続き説明

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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
児童手当・特例給付 額改定請求(児童手当を受給中で、養育する児童の人数が変わった場合の手続き)
説明
概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。(公務員の方は、勤務先への申請となります。)

対象
増額の場合
既に酒田市より児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
 ・新たに児童が生まれ支給対象児童が増えた
 ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
 ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた
 ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた

減額の場合:
既に酒田市より児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
 ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所
 ・措置されて支給対象児童が減った
 ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
 ・児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
 ・児童を監護しなくなった
 ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った

手続きを行う人
児童手当受給者(本人のみ)

手続き期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続きに必要な添付書類
 ●「別居監護申立書」【原本提出】
  増額請求について、請求に係る児童と別居の場合に必要となります。
  ※別居児童の住所が酒田市外の場合は、別居児童の個人番号(マイナンバー)の記載も必要です。

 ●「児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」 および 「支給要件児童の戸籍謄本または抄本」【原本提出】
  増額請求について、受給資格者が未成年後見人として児童を養育している場合に必要となります。

 ●「児童手当に係る海外留学に関する申立書」および「留学先の在学証明書と翻訳書」【原本提出】
  増額請求に係る児童が、留学をしている場合に必要となります。
  ※「留学」についての条件詳細は、子育て支援課までお問い合わせください。

手続きに必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合、次のものを持参ください。
 ・印鑑(みとめ印)
 ・別居の児童を養育している場合、児童の個人番号がわかるもの

参考
酒田市ホームページ「各種助成・手当」
http://www.city.sakata.lg.jp/kosodate/kosodate/kosodateshien/jyosei-teate.html
受付時期
2018年11月19日0時00分 ~ 2021年4月1日0時00分
署名可能な証明書
公的個人認証
問い合わせ先
健康福祉部子育て支援課
電話番号
0234-26-5734
FAX番号
0234-23-2258
メールアドレス
kosodate@city.sakata.lg.jp