新型コロナウイルス感染症と診断されたときは、感染症法に基づき就業等が制限され、「就業制限通知書」が通知されます。
新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了し、就業制限がなくなったことを確認できる書面は「就業制限解除通知書(療養証明書)」です。こちらは希望者に対して通知される書面です。必要な方は、こちらから申請をお願いします。
申請をいただいてから発送するまでに概ね1~4週間程度の期間(陽性者の発生状況により異なります)かかりますので、ご了承ください。
1.就業制限解除通知書(療養証明書)の記載内容
(1)就業制限期間
期間の初日:原則、新型コロナウイルス感染症と診断された日。症状が出始めた日(発症日)ではありません。
期間の末日:保健所が療養を解除と判断した日。入院していた場合は、入院先の医師の判断によります。(退院日と異なる場合があります)。
(2)療養等の種別(入院・宿泊療養・自宅療養の別)及びその期間
2.生命保険会社等への保険金請求について
就業制限解除通知書は新型コロナウイルス感染症にり患したことを証明する書類として、生命保険会社等への保険金請求の手続きの際に使うことができます。なお、吹田市保健所では、生命保険会社等が発行している療養期間を証明する書類等への記入は一切行っていません。
3.申請にあたっての注意事項
(1)就業制限解除通知書は、新型コロナウイルス感染症と診断した医療機関等を管轄する保健所が発行します。
(2)申請は療養が終了してから行ってください。
(3)発行は1部のみになります。
(4)代理での申請は、同居のご家族の範囲に限ります。