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手続き説明

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手続き名
新型コロナウイルス感染症における療養証明書の申請
説明
 新型コロナウイルス感染症と診断されたときは、感染症法に基づき就業等が制限されます。
 新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了したことを確認できる「療養証明書」は希望者に対して送付される書面です。必要な方は、こちらから申請をお願いします。
申請をいただいてから発送するまでに概ね1か月以上の期間(陽性者の発生状況により異なります)かかりますので、ご了承ください。

1.療養証明書の記載内容
(1)就業制限期間
 期間の初日:原則、新型コロナウイルス感染症と診断された日。症状が出始めた日(発症日)ではありません。
 期間の末日:保健所が療養を解除と判断した日。または、当面の間、療養解除の目安となる日(症状がある場合は発生届に記載された発症日から10日後(発生届に発症日が記載のない場合は検体採取日から10日後)、無症状の場合は検体採取日から7日後)。入院していた場合は、入院先の医師の判断によります。(療養解除日は退院日と異なる場合があります)。
 なお、発症日は保健所調査によるもの、医師の判断によるもの、検査日等があります。
(2)療養等の種別(入院・宿泊療養・自宅療養の別)及びその期間
  
2.生命保険会社等への保険金請求について
 療養証明書は新型コロナウイルス感染症にり患したことを証明する書類として、生命保険会社等への保険金請求の手続きの際に使うことができます。なお、吹田市保健所では、生命保険会社等が発行している療養期間を証明する書類等への記入は一切行っていません。

3.申請にあたっての注意事項
(1)療養証明書は、新型コロナウイルス感染症にり患した方の健康観察を管轄する保健所が発行します。
(2)申請は療養が終了してから行ってください。
(3)発行は1部のみになります。
(4)代理での申請は、同居のご家族の範囲に限ります。
(5)濃厚接触者への証明書は発行してません。
受付時期
2022年2月12日10時40分 ~ 2022年5月2日23時59分
問い合わせ先
吹田市保健所地域保健課
電話番号
06-6339-2227
FAX番号
06-6339-2058
メールアドレス
chi-hoken-notice@city.suita.osaka.jp