高度地区とは、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの制限を定める制度です。
本市の高度地区では、建築物の高さの最高限度「絶対高さ制限」と、敷地境界線までの真北方向の距離に応じて決まる各部分の高さの最高限度「北側の斜線制限」を定めており、また、当該制限内容に対し例外的に扱う場合の規定の一つとして「許可による特例」を併せて定めております。
「許可による特例」とは、既存不適格建築物の再度の新築等について、市長が吹田市建築審査会の同意を得て許可する特例であり、本運用基準は、この「許可による特例」を適正に運用するため定めるものです。
運用基準案につきまして、広く市民・関係者の皆様からご意見を募集しております。
【募集期間:令和5年(2023年)1月12日(木)まで】
【注意事項】
・ご意見として入力できる文字数は2000文字までです。
・2000文字を超える場合は、ワードをメールに添付し提出する等、別の方法で提出してください。