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手続き名
特別養護老人ホーム等の特例入所に係る同意書
説明
概要
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項の改正と、それに伴う介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日以降、介護老人福祉施設等への入所者が原則要介護3以上の者に限定される取扱いに変更されました。
同時に、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(老高発1212第1号)」において、要介護1及び2の者であっても、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合には、特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)を認めることができる取扱いとなりました。

審査基準
「特例入所」の対象者は、「要介護度1又は2の者のうち、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められた者」となります。
具体的な事由は下記のとおりです。
○認知症であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
○知的障害、精神障害等であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
○家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
○単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

根拠法令
国の示す「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(老高発1212第1号)」及び、群馬県の示す「群馬県特別養護老人ホーム入所等指針」の内容に従い運用するものとする。

電子申請以外の提出方法
介護保険課 または 各支所市民福祉課窓口へ申請書一式を提出

申請時に必要な書類
入所申込書(※)、特例入所に係る意見照会(※)、同意書
※各様式については下記の県ホームページからダウンロードすることができます

電子申請以外の受付窓口
福祉部 介護保険課 または 各支所市民福祉課

関連リンク
「群馬県特別養護老人ホーム入所指針」群馬県ホームページ(外部リンク)
https://www.pref.gunma.jp/02/d23g_00022.html
公開期間
2019年09月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
福祉部 介護保険課
電話番号
027-321-1250
FAX番号
027-321-1166
メールアドレス
kaigo@city.takasaki.gunma.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
特別養護老人ホーム等の特例入所に係る同意書.docx

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