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手続き名
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
説明
【概要】
医師等が交付し、また薬剤師が調剤した覚醒剤原料について、患者が服用しなくなり不要となった場合、病院や薬局等は、患者やその相続人等から譲り受けることができます。ただし、病院、診療所、飼育動物診療施設は、自らが交付・調剤した覚醒剤原料のみ譲り受けができます。また、薬局は、自らが調剤した覚醒剤原料だけでなく、他の病院や薬局等が交付・調剤した覚醒剤原料も譲り受けができます。
 患者等から調剤済みの覚醒剤原料を譲り受けた際は、病院や薬局等はすみやかに届け出てください。

【根拠法令】
覚醒剤取締法

【電子申請以外の提出方法】
必要事項を記入のうえ、保健医療総務課に届け出てください。


【関連リンク】
覚醒剤原料関係手続きについて
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014013001891/
群馬県ホームページ
https://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct10000007.html

公開期間
2020年08月24日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
保健医療部 保健医療総務課
電話番号
027-381-6111
FAX番号
027-381-6124
メールアドレス
hoken-soumu@city.takasaki.gunma.jp

ダウンロードファイル

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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書.docx
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