現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。令和4年度からは原則として現況届は省略となりますが、必要な方につきましては、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
【添付書類】
添付書類については、画像データもしくはPDFデータを添付してください。
添付書類データの文字が判読出来ない場合は、紙による提出を依頼する場合があります。
■電子申請でのお届けは、原則として健康保険証の写しの提出は不要です。
■離婚を前提として児童手当を受給している方
「児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)」
■住民票が所沢市外であるDV避難者
「児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)」
■戸籍・住民票に記載のない児童を養育する方
「戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書」
【入力について】
生年月日等の数字は半角で入力してください。
【その他】
次の場合は、届出が必要となりますので、こども支援課までご連絡ください。
届出等の手続きが遅れると、手当の支給開始や支払が遅れる場合があります。
●生計を主に支えている者が変更した方
●養育している児童の人数や住所に変更がある方
●父母ともに海外にお住いの方
●公務員になった方(職場から児童手当が支給され続けていると、重複受給となり過払いが発生します)