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手続き説明

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手続き名
児童手当 認定請求書
説明
 お子様が生まれたり、他の市町村から転入したとき、また受給者の切替をするときは、現住所の市町村に「認定請求書」を提出(申請)することが必要です(公務員の場合は勤務先に申請)。市町村の認定を受ければ原則として申請した翌月分の手当から支給します。申請はお早めに願います。

 オンラインで「児童手当 認定請求書」の手続きを行っていただく場合、以下の書類が認定に必要となる方は、窓口で原本をご提出ください。

【提出が必要な資料】

 □ 支払希望する請求者名義の普通預金口座の通帳等のコピー

   ※本書類については、電子申請の際にデータとして
    添付していただくことも可能です。

 □ 受給者の健康保険被保険者証のコピー

   ※本書類については、電子申請の際にデータとして
    添付していただくことも可能です。
   ※鳥取市国民健康保険加入の方は提出不要です。

 □ 別居監護申立書(請求者と児童の住民票記載の住所が異なる場合に必要)
  

 □ お子さんの属する世帯の世帯主との関係が記載された住民票の写し
  (請求者と児童が異なる市区町村に居住している場合に必要)

   ※マイナンバーを利用した情報連携により、添付の省略が可能です。

 □ 留学先の在学証明書と翻訳書
  (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない方がいる場合に必要)

 □ 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
  (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、
   対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要)

 □ 支給要件児童の戸籍謄本
  (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、
   対象となるお子さんと児童しないで養育している場合に必要)

 □ 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
  (児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする
   人などが申請する場合に必要)

 □ 児童手当・特例給付受給資格に関する申立書
  (別途原本の提出が必要父母、未成年後見人、父母指定者に養育されて
   いない児童を養育している場合に必要)

 □ 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
 □ 調停期日呼出状
 □ 家庭裁判所における事件係属証明書
 □ 調停不成立証明書
                  のいずれか
  (請求者が離婚前提等により別居している父または母で、支給要件児童と
   同居している場合に必要)

 □ 児童手当等の受給資格に係る申立書
  (請求者が離婚前提等により別居している父または母で、支給要件児童と
   同居している場合に必要)

 □ 申請者及び配偶者の課税(所得)証明書
  (1月1日時点で鳥取市でない市区町村にお住まいだった場合、当時
   お住まいだった市区町村が発行する課税(所得)証明書がに必要)

   ※マイナンバーを利用した情報連携により、添付の省略が可能です。
受付時期
2020年7月8日0時00分 ~ 2023年4月27日0時00分
署名可能な証明書
公的個人認証
この申込ではマイナンバーカードのみがご利用になれます。住基カードはご利用になれません。
問い合わせ先
こども家庭課
電話番号
0857308239
FAX番号
0857203907
メールアドレス
kodomo-katei@city.tottori.lg.jp

<特定個人情報(個人番号)の取り扱いに関する規約>

特定個人情報(個人番号)の取り扱いに関する規約…