予約手続き

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手続き説明

  • 入力エラーです。申込期間ではありません。

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
時短要請関連事業者給付金
説明
これは鳥取市時短要請関連事業者給付金の電子申請フォームです。

本給付金の詳細はhttps://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1628820486483/index.htmlをご参照ください。

【注意事項】
下記に該当する事業者様は電子申請に対応しておりませんので、郵送または窓口提出(要予約)にて申請を行ってください。
・令和2年8月以降に創業した事業者
・パソコンからの申請ができない場合
・エクセル形式の申請書に直接入力できない場合
・カメラの解像度が低く、写真データの文字等の判別ができない恐れがある場合

共通必要書類
●支給申請書兼請求書(申請書を撮影した画像データによる申請不可)
 ・飲食店取引事業者(小売事業者):様式第1号
 ・飲食店取引事業者(卸売事業者):様式第2号
 ・タクシー、運転代行事業者   :様式第3号

●通帳の写し

●令和2年6月及び同年7月を含んだ事業年度の確定申告書類の写し
 <法人>法人事業概況説明書
 <個人>令和2年分確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書1・2ページ
  
●令和3年6・7・8月の事業全体の売上金額が分かる書類
 <タクシー事業者>鳥取市内にある事業所のタクシー事業の売上高が分かるもの。
 <運転代行事業者>鳥取市内にある事業所の運転代行事業の売上高が分かるもの。

●本人確認書類の写し(個人)、履歴事項全部証明書(法人)


A.飲食店取引事業者(小売事業者)
B.飲食店取引事業者(卸売事業者)

●時短要請の対象で、かつ反復・継続(※)した取引実績のある飲食店(Bの場合、Aに卸している取引先で、かつ反復・継続した取引先)に対する令和3年6・7月、8月9日~8月22日(14日間)売上金額がわかる書類
 例:参考様式1(A)又は2(B)
※反復・継続…令和3年6月及び7月いずれも商品等を提供したこと。

●時短要請の対象で、かつ反復・継続した取引のあった飲食店(Bの場合、Aに卸している取引先で、かつ反復・継続した取引先)との令和3年6月、7月各月1回以上同一店舗への取引が確認できる書類(3店以上ある場合、3店分まで)
 例:納品書(控)、領収書(控)等
  ※日付、取引先飲食店の名称、御自身の事業者名の3点が明記されたものに限る。
  ※いずれも無い場合は参考様式3(A)又は4(B)

●(Bのみ)酒類卸売業免許の写し


C.タクシー事業者
D.運転代行事業者

●業種が確認できる書類
 <タクシー事業者>道路運送法第4条第1項に規定する許可を受けたことを証する書類の写し
 <運転代行事業者>公安委員会発行の認定証写し

●令和3年8月9日~8月22日(14日間)の売上金額がわかるもの
 例:試算表、日計の売上台帳等の写し等
  ※上記期間の売上高を明確にご提示ください。

※その他、追加資料の提出をお願いする場合があります。
受付時期
2021年9月1日11時45分 ~ 2021年10月29日23時59分
問い合わせ先
鳥取市コールセンター
電話番号
0857-22-8111
FAX番号
メールアドレス
kyufu@city.tottori.lg.jp