■ お問い合わせ先 ・住所 青森市長島一丁目1-1 ・窓口 環境生活部環境保全課 ・電話番号 017-734-9248 ・FAX番号 017-734-8081 ・メールアドレス hozen@pref.aomori.lg.jp
■ 概要説明 (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする場合又は許可を更新しようとする場合に申請していただくものです。 〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項、第14条の4第1項〕
(特別管理)産業廃棄物処分業許可申請書 (特別管理)産業廃棄物処分業の許可を受けようとする場合又は許可を更新しようとする場合に申請していただくものです。 〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項、第14条の4第6項〕
(特別管理)産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 (特別管理)産業廃棄物処理業(収集運搬業又は処分業)の事業の範囲を変更しようとする場合に申請していただくものです。 〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項、第14条の5第1項〕
■ 手続き方法 書面(持参)で申請してください。 手数料:必要 添付資料:必要
【提出先】 (1)(特別管理)産業廃棄物収集運搬業【青森市、八戸市を除く県内で積替え保管を行わない場合】 申請者の住所を管轄する環境管理部(住所が県外、青森市内の場合は東青地域県民局環境管理部、八戸市内の場合は三八地域県民局環境管理部) (2)(特別管理)産業廃棄物収集運搬業【青森市、八戸市を除く県内で積替え保管を行う場合】 主たる積替え保管場所を管轄する環境管理部 (3)(特別管理)産業廃棄物処分業 主たる処理施設の設置場所(移動式処理施設の場合は駐機場所)を管轄する環境管理部(駐機場所が県外、青森市内にある場合は東青地域県民局環境管理部、八戸市内にある場合は三八地域県民局環境管理部)
※(1)・(2)で、(特別管理)産業廃棄物処分業の許可を有している場合は、処分業の許可を所管する環境管理部となります。
<環境管理部の連絡先等> ●東青地域県民局環境管理部 〒030-8570 青森市長島1-1-1 青森県庁東棟4階 TEL 017-734-9185 管轄区域:東津軽郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村) ●中南地域県民局環境管理部 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 県弘前合同庁舎1F TEL 0172-31-1900 管轄区域:弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、 西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡 ●三八地域県民局環境管理部 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 県八戸合同庁舎2F TEL 0178-27-5111(代) 管轄区域:十和田市、三沢市、三戸郡、 上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町) ●下北地域県民局環境管理部 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 県むつ合同庁舎新館1F TEL 0175-33-1900 管轄区域:むつ市、下北郡
【提出部数】 正本1部 〔提出先となる環境管理部の管轄区域外にも事業場(積替え保管場所、処理施設の設置場所)がある場合は、正本1部の他、当該事業場を管轄する環境管理部の分の副本が必要となります。〕
※提出先、提出部数についてご不明な点は、環境管理部にお問い合わせください。
■ 記載方法等 申請用紙をダウンロードし、必要事項を記入してください。記入に当たっては、「申請の手引き」を参照してください。 その他の添付書類については「提出書類一覧」等を参照してください。
■ 様式サイズ A4縦
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