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手続き説明

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手続き名
修正用:【介護分】処遇改善支援補助金交付申請書及び計画書再提出フォーム
説明
計画書の記載において、Q&A(介護保険最新情報vol.1048の問4)や計画書内の注意書きに示されているように、介護サービスと介護予防サービス(総合事業の訪問型、通所型サービスを含む。)を一体的に運営している場合に両サービスの補助金を取得するには、介護サービスと介護予防サービスとを区別し、行を分けて計画書に記載する必要があるところですが、行を分けずに計画書を提出している事業所が一部見受けられます。ついては介護サービスと介護予防サービスの行を分ける修正に限り下記のとおり受け付けることとしますので、注意事項をよくお読みの上、必要に応じて修正した計画書の再提出をお願いします。

【注意事項】
※修正の対象は「計画書において介護サービスと介護予防サービスの行を分けることを失念してしまっていた場合の行を分けることによる修正」に限ります。当初申請時点の計画書に記載のない事業所やサービスの追加は修正の対象となりません。

例1:訪問介護と訪問型サービス(総合事業)を一つの事業所で一体的に運営しているが計画書に訪問型サービス(総合事業)しか記載せず介護サービス分を記載しないまま提出してしまった。
→修正の対象となります。計画書に訪問型サービス(総合事業)に加えて訪問介護の行を追加し再提出することで、訪問介護に係る補助金も交付対象となります。

例2:介護老人福祉施設サービスと短期入所生活介護を一つの事業所で一体的に運営しているが計画書に介護老人福祉施設サービスしか記載せずに提出してしまった。
→異なるサービスの追加となるため修正の対象となりません。

例3:認知症対応型共同生活介護を運営する事業所Aと小規模多機能型居宅介護を運営する事業所Bがあるが計画書に事業所Aしか記載せずに提出してしまった。
→異なる事業所の追加となるため修正の対象となりません。

※行を分ける修正のみを認めていることから賃金改善見込額の変更や交付申請額の変更は認めません。行を分けた記載の方法については4.参考資料の介護保険最新情報vol.1048問4をご参照ください。
※計画書の修正を行った場合、追加したサービス分に係る補助金は2月分サービス提供分に遡って交付されますが、交付は最短で8月下旬(6月サービス提供分支払時)となります。
受付時期
2022年6月29日17時00分 ~ 2022年7月7日23時59分
問い合わせ先
高齢者福祉課介護事業者指導班
電話番号
043-223-3926
FAX番号
メールアドレス