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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
障害児通所支援事業者に係る多機能型による事業を実施する場合の審査事項(別紙6)
説明
■様式の名称
障害児通所支援事業者に係る多機能型による事業を実施する場合の審査事項(別紙6)

■手続きの内容・資格等
多機能型(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援のうち2以上の事業を一体的に行うこと)を申請する場合に、様式第15号に添付する様式です。
この申請を行うことができる事業者は


(1)法人格を有すること
(2)児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に定める人員、設備基準を満たしていること

などとなっております。

■根拠となる条文等
児童福祉法施行細則

■受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで

■受付窓口
事業所を管轄する各地方局地域福祉課(松山市内以外)
松山市内の事業所等については、松山市障がい福祉課

■添付書類
この申請を行う際には、併せて次の書類が必要です。


多機能型として一体的に行う各事業の審査事項


■備考(注意事項等)

(1)郵送又は直接窓口へ提出してください。なお、直接窓口へ提出する場合は、事前に窓口へ連絡してください。
(2)新規参入をお考えの事業者は、参考資料などをお渡ししますので、なるべく事前にご相談ください。
(3)時期によっては、申請が集中することが予想されますので、ある程度余裕を持って申請してください。


公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
各地方局地域福祉課(※内容に関する相談窓口)
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式:EXCEL
014085.xls
様式:PDF
014085.pdf

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