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申請書情報

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手続き名
不当労働行為救済申立書
説明
■様式の名称
不当労働行為救済申立書

■手続きの内容・資格等
使用者が労働組合法第7条に規定される不当労働行為を行ったとみられる場合に、労働委員会に救済を申立てるための様式です。

この申立てを行うことができる方は、

(1)労働組合
(2)労働者(不当労働行為を受けたと考える者)

となっています。

■根拠となる条文等
労働委員会規則第32条

■受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:8時30分から17時15分

■受付窓口
労働委員会事務局審査調整課

■添付書類
ありません。

■備考(注意事項等)
郵送による申立ても可能です。
代理人による申立てはできません。
提出部数は1部です。

公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課審査調整グル-プ(※内容に関する相談窓口)
電話番号
089-912-2996
FAX番号
089-912-2989
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式:PDF
futouroudoukoui-sinnseisyo.pdf
様式:WORD
futouroudoukoui-sinnseisyo.doc
記入例又は記載要領:WORD
futouroudoukoui-kisairei.doc

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