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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
宅地建物取引士資格登録移転申請書
説明
■様式の名称
登録移転申請書(様式六号の二)

■手続きの内容・資格等
宅地建物取引士資格登録を移転(転入・転出)するための様式です。

■根拠となる条文等
宅地建物取引業法第19条の2

■受付期間等
<転入(県外登録から愛媛県登録への移転)>
登録を受けている都道府県担当窓口へお問い合わせください。

<転出(愛媛県登録から県外登録への移転)>
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:8時30分から17時15分まで

■受付窓口
<転入(県外登録から愛媛県登録への移転)>
登録を受けている都道府県担当窓口

<転出(愛媛県登録から県外登録への移転)>
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課 宅地建物指導係
(送付先)
〒790-0004
愛媛県松山市大街道三丁目1番地1 いよてつ会館ビル5階

■添付書類
この申請を行う際には、下記のものを添付してください。

雇用証明書(代表者印のある物。書式は問わず。)
※申請書、雇用証明書は各2部必要です。(転出都道府県用、転入都道府県用)

■備考(注意事項等)
<転入(県外登録から愛媛県登録への移転)>
申請手数料(愛媛県収入証紙)8,000円が必要です。
 ※愛媛県収入証紙の購入については、下記のページをご確認ください。
  https://www.pref.ehime.jp/e60100/kaikeisidou/25-5-7shousi.html

現在、愛媛県内に事務所が所在する宅地建物取引業に従事していることが必要です。

・登録事項(氏名・住所・本籍・従事先等)に変更がある場合は、現在登録を受けている都道府県で宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請のお手続きを行ってください。

・すでに「宅地建物取引士証」の交付を受けている場合、登録移転完了と同時に従来の「宅地建物取引士証」は失効しますので、登録移転の申請とともに、証交付の申請を行ってください。
 証交付の申請に関するお手続きは、下記のページをご確認ください。
 https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-d/downloadForm/downloadFormList_detail?tempSeq=340

<転出(愛媛県登録から県外登録への移転)>
事前に移転先都道府県の担当係へお問い合わせ下さい。

 ※転出をご希望の愛媛県登録の方で、登録事項(氏名・住所・本籍・従事先等)に変更がある場合は、予め、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請のお手続きが必要です。
  宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請のお手続きは下記のページをご確認ください。
  https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-d/downloadForm/downloadFormList_detail?tempSeq=335

◆次のような場合に該当する方は、登録移転の申請はできません。
 ・住所が変更したが、宅地建物取引業に従事していない方
 ・宅地建物取引業免許を受けている業者に勤務しているが、宅地建物取引業に従事していない方
  (例 建設業部門や一般管理部門など、宅地建物取引業以外の部門に従事している方)
 ・宅地建物取引業法第68条第2項又は第4項に規定する事務禁止処分を受け、その期間が満了していない方
公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
土木部建築住宅課宅地建物指導係 ※内容に関する相談窓口です。その他は、上記の窓口にお尋ねください。
電話番号
089-912-2758
FAX番号
089-941-0326
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式:PDF
様式第6号の2 登録移転申請書.pdf
様式:WORD
様式第6号の2 登録移転申請書.docx

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