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申請書情報

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手続き名
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書
説明
■様式の名称
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書

■手続きの内容・資格等
大気汚染防止法の規定に基づく水銀排出施設を設置する場合、改正法施行日(平成30年4月1日)に既に水銀排出施設を設置している場合(設置工事に着手している場合を含む)又は設置(使用)の届出を行った水銀排出施設の構造等を変更する場合に、必要な届出書の様式です。

■根拠となる条文等
大気汚染防止法施行規則第10条の5第1項

■受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:8時30分から17時15分

■受付窓口
各保健所 環境保全課
又は四国中央保健所 衛生環境課

■添付書類

別紙1 「水銀排出施設の構造」
別紙2 「水銀排出施設の使用の方法」
別紙3 「水銀等の処理の方法」
同法施行規則第10条の5第2項に定める事項を記載した書類


■備考(注意事項等)

改正法施行日(平成30年4月1日)に既に水銀排出施設を設置している場合(設置工事に着手している場合を含む)は、施行後30日以内(平成30年5月1日まで)に提出する必要があります。
設置又は変更に着手する60日前までに、提出する必要があります。
代理人による届出は可能ですが、委任状の添付が必要です。
設置(使用、変更)しようとする施設については、大気中に排出する水銀等を、大気汚染防止法に基づく排出基準に適合させる必要があります。


公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民環境部環境政策課(※内容に関する相談窓口)
電話番号
089-912-2347
FAX番号
089-912-2354
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式:PDF
007115.pdf
様式:WORD
007115.doc
記入例又は記載要領:PDF
007115a.pdf

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