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手続き名
特定事業水質・土壌検査報告書
説明
■様式の名称
特定事業水質・土壌検査報告書

■手続きの内容・資格等
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「条例」といいます。)に基づく特定事業の許可を受けた事業者が、特定事業が施工されている間、定期的に行った特定事業区域内の水質・土壌検査結果を報告する様式です。
また、特定事業において埋め立てた土砂等や浸透水の検査結果が基準値を超過した場合、県外土砂等による埋立てを行った場合及び特定事業か否かにかかわらず、土壌汚染に係る措置命令を受けた場合に事業完了後等から2年間(6月ごと)、水質・土壌検査結果を報告する様式でもあります
なお、報告書の提出時期は次のとおりです。


特定事業事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から3週間以内
一時たい積事業事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から3週間以内
特定事業(一時たい積事業を含む。)を完了、又は廃止したとき知事が別に指定する日
定事業において埋め立てた土砂等や浸透水の検査結果が基準値を超過した場合や、県外土砂等による埋立てを行った場合県が完了(廃止)に係る確認結果を通知した日から6月ごとに当該6月を経過した日から3週間以内(2年間)
土壌汚染に係る措置命令を受けた場合命令に係る措置が完了した日から6月ごとに当該6月を経過した日から3週間以内(2年間)


■根拠となる条文等
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「規則」といいます。)第4条の4第1項及び第16条第1項

■受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分

■受付窓口
各地方局本局又は支局健康福祉環境部 環境保全課

■添付書類
規則第16条第2項に掲げる書類

■備考(注意事項等)

提出書類は、正本1部、副本2部が必要です。
代理人による報告も可能ですが、委任状等、代理人となり得ることを示す書類の添付が必要です。
特定事業状況報告書(様式第8号)の提出時期でもあるので留意してください。(特定事業を完了、廃止したときは除く。)
作成要領等
申請の手続きを参照
https://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-hp/hozen/manual/index_manual.html


公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民環境部循環型社会推進課
電話番号
089-912-2358
FAX番号
089-912-2354
メールアドレス

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様式:PDF
youshiki1.pdf
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