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手続き名
特定施設設置(使用、変更)届出書(ダイオキシン類対策特別措置法)
説明
■様式の名称
特定施設設置(使用、変更)届出書

■手続きの内容・資格等
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置、使用する場合又は既に設置している施設の構造等を変更する場合に必要な届出書の様式です。

■根拠となる条文等
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第4条

■受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで

■受付窓口
各保健所環境保全課又は四国中央保健所衛生環境課

■添付書類

大気基準適用施設:別紙1から3、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定個所
水質基準適用施設:別紙4から6、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、用水及び排水の系統、排出水の汚染状態及び量


■備考(注意事項等)

設置又は変更に着手する60日前までに届け出る必要があります(使用届出の場合には、特定施設となった時から30日以内)。
代理人による届出は可能です(委任状添付必要)。


公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

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様式:PDF
007045.pdf
様式:WORD
007045.doc
記入例又は記載要領:PDF
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