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申請書情報

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手続き名
特定粉じん排出等作業実施届出書
説明
■様式の名称
特定粉じん排出等作業実施届出書

■手続きの内容・資格等
特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業など、大気汚染防止法の規定に基づく特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施行する場合に、必要な届出書の様式です。

■根拠となる条文等
大気汚染防止法施行規則第10条の4第1項

■受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:8時30分から17時15分

■受付窓口
各保健所 環境保全課
又は四国中央保健所 衛生環境課

■添付書類

別紙、「特定粉じん排出等作業の方法」
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の見取図
同法施行規則第10条の4第2項に定める事項を記載した書類


■備考(注意事項等)

特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、提出する必要があります。
代理人による届出は可能ですが、委任状の添付が必要です。
特定粉じんの種類及び特定粉じん排出作業の種類ごとに、大気汚染防止に基づく作業基準に適合させる必要があります。


公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民環境部環境政策課(※内容に関する相談窓口)
電話番号
089-912-2347
FAX番号
089-912-2354
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式:PDF
007083.pdf
様式:WORD
007083.doc
記入例又は記載要領:PDF
007083a.pdf

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