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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
浄化槽保守点検業者変更登録申請書
説明
■様式の名称
浄化槽保守点検業者変更登録申請書

■手続きの内容・資格等
新たな営業区域を設けるために申請をするための様式です。この申請を行うことができるのは、以下のいずれにも該当しない方です。


(1)浄化槽法(以下「法」という。)若しくは法に基づく処分又は浄化槽保守点検業者登録条例(以下「条例」という。)若しくは条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2)条例第16条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(3)浄化槽保守点検業で法人であるものが、条例第16条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
(4)条例第16条第1項の規定により浄化槽保守点検業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(5)暴力団員等
(6)浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当する者
(7)法人でその役員のうち前各号のいずれかに該当するものがある者
(8)条例第13条第1項から第3項までに規定する要件のいずれかを欠く者
(9)暴力団員等がその事業活動を支配する者


■根拠となる条文等
愛媛県保守点検業者登録条例施行規則第2条第1項

■受付期間等
受付期間 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
受付時間 8時30分から17時15分まで

■受付窓口
住所を所管する保健所環境保全課又は四国中央保健所衛生環境課

■添付書類
この申請を行う際には、併せて次の書類が必要です。


(1)法人の場合は登記簿の謄本
(2)欠格事由に該当しない旨の誓約書
(3)営業所に備える器具の明細書
(4)営業区域ごとに連絡を取る浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類
(5)申請者の略歴を記載した書面及び個人にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
(6)営業所付近の見取図及び営業区域図
(7)営業所に置く浄化槽管理士の略歴を記載した書面及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
(8)営業所に置く浄化槽管理士が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し
(9)保守点検を行う浄化槽規模別一覧表
(10)その他知事が指定する書類又は図面


■備考(注意事項等)

申請をされる場合は、登録手数料(16,900円)が必要です。愛媛県収入証紙を購入のうえ、申請書に貼付してください。(消印はしないでください。)
申請書の提出部数は、正本1部です。
住民票添付の際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。


公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民環境部循環型社会推進課(※内容に関する相談窓口)
電話番号
089-912-2357
FAX番号
089-912-2354
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式:PDF
yousiki2.pdf
様式:一太郎
008002.jtd
様式:WORD
yousiki2.doc
記入例又は記載要領:PDF
yousiki-kinyuurei2.pdf

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