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申請書情報

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手続き名
みなし貸金業者に必要な届出書
説明
■手続きの内容

登録の取り消し等(登録更新漏れ又は廃業等による登録の失効、登録の取消し等)が生じたが、締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する間(=残貸付債権が残存する間)は、その目的の範囲内で貸金業者とみなし(=みなし貸金業者)、貸金業法の規制がかかります。

1.みなし貸金業者におかれましては、毎事業年度経過後3月以内に、県に残貸付債権の状況等に係る報告書を届け出る必要があります。
2.締結した貸付けの契約に基づく取引を結了するまでの間に、連絡先若しくは氏名・商号等又は取立委託先の変更、債権譲渡先の追加がある場合は、県に残貸付債権に係る変更等届出書を提出してください。
3.みなし貸金業者におかれましては、締結した貸付けの契約に基づく取引を結了した時(=残貸付債権が残存しなくなった時)、県に取引結了事由報告書を提出してください。


■根拠となる条文等
貸金業法第43条及び第24条の6の10

■申請書
1.(毎事業年度ごと)残貸付債権の状況等に係る報告書(正本1部)
2.(連絡先等変更時)残貸付債権に係る変更等届出書(正本1部)
3.(取引結了時)取引結了事由報告書(正本1部)

※貸金業者が必要な届出全般の説明については、下記のリンク先をご参照ください。
 https://www.pref.ehime.jp/page/66296.html(愛媛県HP(貸金業法に基づく手続きについて))
公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

残貸付債権の状況等に係る報告書様式:PD
01zankashitukesaikennozyoukyoutounikakaruhoukokusyoyoushiki.pdf
残貸付債権の状況等に係る報告書様式:EX
01zankashitukesaikennozyoukyoutounikakaruhoukokusyoyoushiki.xlsx
変更等届出書:PDF
hennkoutoutodokedesyo .pdf
変更等届出書:WORD
hennkoutoutodokedesyo.doc
取引結了事由報告書:PDF
02torihikiketuryouziyuhoukokusyoyoushiki .pdf
取引結了事由報告書:WORD
02torihikiketuryouziyuhoukokusyoyoushiki.docx

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