■令和4年度は調理師業務従事者届出の該当年です。
調理師法では、「調理業務に従事している調理師の方は、2年ごとに、12月31日現在の従事状況を届け出なければならない」と規定されています。
近年、食生活における外食の機会が増加し、飲食店等において調理の業務に従事する調理師の方々の果たす役割がますます重要になってきています。
この届出制度は、調理師資格者の現状を把握し、研修等の事業を円滑に実施するために制定されたものです。
調理師の皆様、趣旨を御理解の上、届出に御協力ください。
◆届出が必要な調理師の方
群馬県内にある次の施設で調理の業務に従事している調理師(調理師免許保持者)の方です。
・寄宿舎・寮
・病院
・学校(学校給食センター、幼稚園を含む。)
・事業所
・社会福祉施設(保育所を含む。)
・介護老人保健施設
・矯正施設
・飲食店営業
・魚介類販売業
・そうざい製造業
・複合型そうざい製造業
・その他(多数人に対して飲食物を供与している施設)
◆届出期間
令和5年1月1日から1月16日(15日が行政機関の休日のため16日までとする)