産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、前年度(4月1日から3月31日まで)の産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の交付等状況に関する報告書を事業場ごとに作成し、6月30日までに都道府県知事に提出することとされています。
※電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、排出事業者自ら報告する必要はありません。
報告に当たっては、以下のリンク先から様式をダウンロードし、報告すべき事項を入力後、申請を行ってください。
(リンク先:群馬県産業廃棄物情報)
https://www.gunma-sanpai.jp/gp16/011.htm