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手続き説明

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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
<地下水採取者>許可申請関係手続き(変更・承継・廃止)~2022.3.31
説明
「茨城県地下水の採取の適正化に関する条例」第3条の許可を受けた者(採取者)が同第9~12条の規定に該当するときは、同条例施行規則に基づき、茨城県知事への申請または届出(下記)が必要ですので、所定のエクセルファイルに必要事項を入力の上、添付が必要な資料がある場合は一つのファイル、またはフォルダにまとめて圧縮したものをご提出くださいますようお願い申し上げます。

※提出いただいた書類は、データを機械で読み込みますので、ダウンロードしたエクセル
 ファイルの書式の変更(行や列の挿入、文字サイズの変更、余白の修正等)は行わない
 ようにしてください。なお、エクセルファイルのまま提出してください。
※様式第3号の変更許可申請書の作成の際、複数井戸での申請やストレーナーの数が多い
 場合や、文字数が多く書き切れない場合は、該当欄に「別紙のとおり」と記入し、別紙
 (様式内別シート)を作成して添付していただくことも可能です。
※作成にあたっては申請書の様式の「入力例」を、提出の際は別添ファイル「提出方法」
 を参照願います。

・地下水採取変更許可申請書(規則第8条)
 (揚水施設の設置の場所、地下水の1日の採取量、揚水施設のストレーナーの位置、
  揚水施設の揚水機の吐出口の断面積、地下水の採取の目的、地下水の採取の時期)

 ※新規または更新の申請の場合は、
 <地下水採取者>地下水採取許可申請書(新規・更新)
   https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=13955
   から手続きをお願いいたします。

・氏名等変更届出書(規則第9条)
 (氏名、住所、代替水への転換の見通し、揚水機の能力、地下水採取量の測定方法)

・承継届出書(規則第10条)

・揚水施設廃止等届出書(規則第11条)


制度の詳細や、手続きに必要な資料等は、下記のホームページをご確認願います。
※地下水の採取規制について
 http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/mizushi/mizu/chikasui.html

※茨城県生活環境の保全等に関する条例については、茨城県県民生活環境部環境対策課
(電話番号029-301-2956)または、お近くの県民センター環境・保安課までお問い合
 わせください。
受付時期
2020年12月10日11時00分 ~ 2022年3月31日23時59分
問い合わせ先
茨城県県民生活環境部水政課水資源・工水グループ
電話番号
029-301-2625
FAX番号
029-301-2629
メールアドレス
mizuto2@pref.ibaraki.lg.jp