現金や物品を遺失したときに、インターネットを介して石川県内の警察署へ届け出る手続です。
(盗まれた場合の届出とは違います。)
届出しておきますと、拾得されたときに警察から電話又は書面で連絡があります。
【注意事項】
〇電子申請システムを利用して行った遺失届出は、原則として受け付けた日の翌平日に、該当する落とし物の有無を調べます。
〇土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)や執務時間外(午後5時45分から翌日午前9時までの間)は処理を行いません。
落とし物が届いているかの確認をすぐに行いたい場合は、警察署・交番等に直接遺失届出を行ってください(電話でも受付しております。)。〇遺失者本人による届出が必要です。
〇電子申請では、代理人による届出は受付しておりません。
代理人による届出を行う場合は、警察署・交番等に届け出てください。〇形状・色・特徴等は詳しく入力してください。
(特に、記名がある物は必ず入力してください。)
〇内容によっては、受理できない場合、修正を求める場合があります。
〇自宅等の遺失者の管理下にある場所でなくした物、自ら放棄した物(捨てた物)、人にあげた物、盗まれた物、国外でなくした物については受理できませんので、ご注意ください。
〇虚偽の届出等をすると法律に触れることがあります。
〇自ら発見した場合は、落とし物が見つかった旨を届出警察署へ連絡してください。【落とし物でお困りの際は、最寄りの警察署にご相談ください。】
警察署一覧へのリンク
https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/about/about12/about01.html