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申請書情報

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手続き名
特定建築物届
説明
【内 容】
特定建築物の届出をしたい。(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条の規定に該当する建築物)

【受付期間】
随時

【受付窓口】
当該建築物の所在地を所管する保健所
※ 盛岡市内は盛岡市保健所に問合せしてください。

【問い合わせ先】
保健所
県央 〒020-0023 盛岡市内丸11-1 019-629-6583
奥州 〒023-0053 奥州市水沢大手町5-5 0197-44-2422
中部 〒025-0075 花巻市花城町1-41 0198-41-5405
一関 〒021-8503 一関市竹山町7-5 0191-26-1412
大船渡 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 0192-22-9814
釜石 〒026-0043 釜石市新町6-50 0193-27-5523
宮古 〒027-0072 宮古市五月町1-20 0193-64-2218
久慈 〒028-8042 久慈市八日町1-1 0194-66-9681
二戸 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9219
盛岡市 〒 020-0884 盛岡市神明町3-29 019-603-8310

【備 考】
■提出書類
1、特定建築物届

■添付書類
2、特定建築物概要書(台帳)
3、建築物の配置図、平面図及び断面図(様式任意)
4、空気調和設備の平面図及び断面系統図(様式任意)
5、給水及び排水設備の平面図及び断面系統図(様式任意)
6、建築物環境衛生管理技術者免状の写し
7、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
 (特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(8に該当する場合を除く))
8、当該者が特定建築物について当該権原を有することを証する書類
 (特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合)


【特定建築物維持管理権原者とは】
特定建築物の所有者,占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものを「特定建築物維持管理権原者」といいます(法施行規則第1条第1項第6号)。特定建築物維持管理権原者とは,特定建築物の維持管理を行うことについて法律上何らかの正当な地位,立場にあるもの(所有者,賃借人,維持管理受託業者等)をいいます。所有者以外に全部の管理について権原を有する者がいる場合は,その者が特定建築物維持管理権原者になります。 


【特定建築物所有者等とは】
特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者を「特定建築物所有者等」といいます(法第5条第1項)。「所有者以外に全部の管理について権原を有する者」とは,特定建築物の全部について,次の民法第25条等に規定する管理行為を自らの判断でなし得る法律上の原因を有する者のことをいいます。所有者以外に全部の管理について権原を有する者は,維持管理の権原を他者に移譲することはできず,その者が特定建築物維持管理権原者となります。
a.保存行為:財産の滅失毀損を防ぎ,その現状を維持するための行為(例:家屋の修繕)
b.利用行為:財産をその性質に従って有利に利用する行為
c.改良行為:財産の性質を変じない範囲でその価値を増加する行為(例:家屋に造作をつける)
公開期間
2020年04月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
環境生活部県民くらしの安全課
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
様式第1号(特定建築物届)【R4.4.1改正】.docx
ダウンロードファイル2
様式第2号(特定建築物変更(廃止)届)【R4.4.1改正】.docx
ダウンロードファイル3
特定建築物概要書(台帳22.10.1~).pdf
ダウンロードファイル4
記載例:特定建築物概要書(台帳22.10.1~).pdf

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