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手続き名
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
説明
■内容
ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品)の処分終了(廃棄終了)を届け出たい

■資格
保管(所有)している全てのPCB廃棄物(高濃度PCB使用製品)の処分(廃棄)を終えた事業者

■受付期間
随時(処分 (廃棄 を終了した日から20日以内) ※ 注)備考欄を要参照

■受付窓口
広域振興局保健福祉環境部 環境衛生課(盛岡・奥州・釜石・久慈庁舎)
保健福祉環境センター 環境衛生課(花巻・一関・宮古・大船渡・二戸庁舎)

■問い合わせ先
各振興局保健福祉環境部
盛岡広域振興局 〒020-0023 盛岡市内丸11-1 019-629-6588
県南広域振興局 〒023-0053 奥州市水沢大手町5-5 0197-48-2422
花巻保健福祉環境センター 〒025-0075 花巻市花城町1-41 0198-41-5405
一関保健福祉環境センター 〒021-8503 一関市竹山町7-5 0191-26-1412
沿岸広域振興局 〒026-0043 釜石市新町6-50 0193-27-5523
宮古保健福祉環境センター 〒027-0072 宮古市五月町1-20 0193-64-2218
大船渡保健福祉環境センター 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 0192-22-9814
県北広域振興局 〒028-8042 久慈市八日町1-1 0194-66-9681
二戸保健福祉環境センター 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9219

■備考
【提出部数】
1部  
【留意事項】
1)「処分を終了した日」とは
 この届出書における「処分を終了した日」とは、全てのPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(第三者に処分委託契約を締結した日)をいいます。
また、「廃棄を終了した日」とは、高濃度PCB使用製品の使用をやめ、廃棄物とした日をいいます。
 
2)届出にあたっての留意点
 全てのPCB廃棄物の処分を終了した上で本届出書を提出した場合であっても、翌年度の4月1日から6月30日までに「PCB廃棄物保管及び処分状況等届出書(様式第1号)」を別途提出する必要がありますので注意してください。
 なお、様式第1号の届出における「処分年月日」(実際に処分が終了した日)と、様式第4号の届出における「処分を終了した日」(第三者に委託をした日)とは解釈が異なりますのでご注意願います。
公開期間
2020年04月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
環境生活部資源循環推進課
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
【記載例】様式第4号.pdf
ダウンロードファイル2
PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領.pdf
ダウンロードファイル3
様式第4号.pdf
ダウンロードファイル4
様式第4号.doc

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。