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手続き名
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
説明
■内容
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更を届け出たい

■資格
PCB廃棄物を保管している事業者

■受付期間
随時(変更した日から10日以内)

■受付窓口
広域振興局保健福祉環境部 環境衛生課(盛岡・奥州・釜石・久慈庁舎)
保健福祉環境センター 環境衛生課(花巻・一関・宮古・大船渡・二戸庁舎)

■問い合わせ先
各振興局保健福祉環境部
盛岡広域振興局 〒020-0023 盛岡市内丸11-1 019-629-6588
県南広域振興局 〒023-0053 奥州市水沢大手町5-5 0197-48-2422
花巻保健福祉環境センター 〒025-0075 花巻市花城町1-41 0198-41-5405
一関保健福祉環境センター 〒021-8503 一関市竹山町7-5 0191-26-1412
沿岸広域振興局 〒026-0043 釜石市新町6-50 0193-27-5523
宮古保健福祉環境センター 〒027-0072 宮古市五月町1-20 0193-64-2218
大船渡保健福祉環境センター 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 0192-22-9814
県北広域振興局 〒028-8042 久慈市八日町1-1 0194-66-9681
二戸保健福祉環境センター 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9219

■備考
【留意事項】
高濃度PCB廃棄物の保管の場所の変更は原則認められていませんが、以下の(1)又は(2)に該当する場合は例外として変更が認められます。
(1)JESCO北海道事業の対象区域内で保管の場所を変更する場合
(2)変更前の保管の場所において確実かつ適正に当該高濃度PCB廃棄物を保管することができなくなったこと及び当該高濃度PCB廃棄物を確実かつ適正に保管することができる場所に保管の場所を変更することについて、環境大臣の確認を受けた場合
【提出部数】
1部
【添付書類】
 県知事が必要と認める書類
(保管場所の写真、PCB廃棄物の写真)

公開期間
2020年04月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
環境生活部資源循環推進課
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
【記載例】様式第2号.pdf
ダウンロードファイル2
PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領.pdf
ダウンロードファイル3
様式第2号(H28.8改正).pdf
ダウンロードファイル4
様式第2号(H28.8改正).doc

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