<業務名> 食品関係業務
<手続対象者>【法人・個人の別】
個人及び法人
【住所要件】
なし
【資格等】
なし
<手続の説明> 飲食店等の営業を行うには、施設ごとに許可を受ける必要があります。
業種ごとに定められている施設基準がありますので、あらかじめ施設図面を用意し、施設の所在地を所管する保健所へご相談ください。
<根拠規定> 食品衛生法第55条・同法施行規則第67条
<受付期間> 常時
<手数料> 手数料については業種によって異なりますので、各保健所にお問い合わせください。
<添付書類> 1.施設の構造及び設備を示す図面
2.(新規申請の場合)食品衛生責任者の資格を証する書類の写し(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習修了証等)
3.(水道水以外の水を使用する場合)水質検査成績書の写し
4.(自動車において調理をする場合)車検証の写し
※ふぐの処理、生食用食肉の加工又は調理がある場合は、この他にも必要書類がありますので、あらかじめ申請窓口にご相談ください。
<書面申請における提出方法> 受付窓口へ持参してください。
<書面申請における提出部数> 申請書、添付書類とも各1部
<受付窓口・問い合わせ先> 桑名保健所保健衛生室衛生指導課 (0594-24-3623) mail:whoken@pref.mie.lg.jp
鈴鹿保健所保健衛生室衛生指導課 (059-382-8674) mail:zhoken@pref.mie.lg.jp
津保健所保健衛生室衛生指導課 (059-223-5112) mail:thoken@pref.mie.lg.jp
松阪保健所保健衛生室衛生指導課 (0598-50-0529) mail:mhoken@pref.mie.lg.jp
伊勢保健所保健衛生室衛生指導課 (0596-27-5151) mail:nhoken@pref.mie.lg.jp
伊勢保健所保健衛生室衛生指導課志摩市駐在 (0599-43-5111)
伊賀保健所保健衛生室衛生指導課 (0595-24-8080) mail:ghoken@pref.mie.lg.jp
尾鷲保健所保健衛生室衛生指導課 (0597-23-3461) mail:ohoken@pref.mie.lg.jp
熊野保健所保健衛生室衛生指導課 (0597-85-2159) mail:khoken@pref.mie.lg.jp
※四日市市内の施設については四日市市保健所(059-352-0592)へお問い合わせください。
※担当課と管轄の詳細については、以下のページからご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/71234044704.htm